個人事業主とし仕事を始める場合に必要な手続きとしては開業届の提出があります。提出先は自分が事業を行う場所の管轄の税務署です。この開業届きには、氏名、屋号、業務の内容、開業日等を記入します。これによって、税法上開業をしている人だと認識されるようになります。

屋号については、商標登録されている場合や士業関連の法律に一定の定めがある等を除いて基本的には制限はありません。屋号を忘れてしまう人は少ないでしょうが、万が一あやふやになってしまった場合は開業届の控えを見ることで確認できます。

また、業務の内容ですが、あまり難しく考える必要はありません。あまり専門的なことを記入する必要はなく、概要がわかればいいという程度で考えてよいでしょう。

さらに、開業日ですが、店舗をオープンさせるような業態の場合にはそのオープンの日とするのが一般的です。開店日などのようなはっきりしたものがない場合には、遅くとも最初の売上げが計上される日までにする必要があります。

この届けは、一枚作ってそれを税務署に提出することで足りますが、もう一部同じものを作るかコピーをして本人控えとし、税務署に受付印を押してもらって返してもらうことをお勧めします。郵送で届けを出す場合には、返信用封筒を同封すれば返してくれますが、切手を貼り忘れることがないように気を付ける必要があります。この控えがあれば、事業用の銀行口座を作る場合にも活用でき便利です。

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